最近、相談を受けることが多い、遺言書の法務局での保管についてですが、誤解されている方が結構多いので注意点を少し。
遺言書(自筆証書遺言書)については、法務局にて保管することができます。
遺言書は相続による紛争等を防止するための有効な手段ですが、見つからなかったり、改ざんや破棄されてしまう恐れがあります。これらの問題を解消するのが自筆遺言書の保管制度です。
自筆証書遺言書保管制度のメリット
・法務局で保管され紛失等の恐れがない
・家庭裁判所での検認が不要になる これすごく楽になりますよ!
自筆証書遺言書保管制度のデメリット
・遺言者本人が法務局へ出向く必要がある
・遺言内容の有効性は判断されない ここがポイント
法務局では様式などをチェックするだけで、遺言内容の相談などにはのってくれません。開けてみたら無効な遺言だった、なんてことがないようにしたいものです。