【遺言書】法務局に保管できます でも注意!

最近、相談を受けることが多い、遺言書の法務局での保管についてですが、誤解されている方が結構多いので注意点を少し。

遺言書(自筆証書遺言書)については、法務局にて保管することができます。

遺言書は相続による紛争等を防止するための有効な手段ですが、見つからなかったり、改ざんや破棄されてしまう恐れがあります。これらの問題を解消するのが自筆遺言書の保管制度です。

自筆証書遺言書保管制度のメリット

・法務局で保管され紛失等の恐れがない

・家庭裁判所での検認が不要になる これすごく楽になりますよ!

自筆証書遺言書保管制度のデメリット

・遺言者本人が法務局へ出向く必要がある

遺言内容の有効性は判断されない ここがポイント

法務局では様式などをチェックするだけで、遺言内容の相談などにはのってくれません。開けてみたら無効な遺言だった、なんてことがないようにしたいものです。