分骨は火葬時に行う場合と一度お墓に納骨したご遺骨を後で分ける場合があります。後から分骨する場合、役所での改葬許可は原則不要ですが、後々のため、ご遺骨が誰なのかわかるようにしておくことが望ましいでしょう。
注意すべきポイント
別のお寺や霊園に分骨することが一般的です。他に「本山への分骨」「手元供養」などがありますが、本山への分骨は合祀されることが多くご遺骨は戻りません。
分骨して新しい墓地・霊園などに埋蔵するには、現在の墓地管理者から分骨証明書を発行してもらいます。一般的には、分骨方法が手元供養や散骨のように納骨しなければ、分骨証明書は不要となります。しかし、手元供養などの場合でも将来の事情により納骨する必要が発生することを考慮して分骨証明書は取得しておくことをお勧めします。