HACCPの義務化に注意

食品衛生法等の一部を改正する法律が令和3年6月1日施行されました。本改正での注意点は、すべての食品事業者に対し義務化するという点です。
一般の飲食店、食堂、スナック、旅館など、ほとんどの食品関連事業者が対象になります。ただし、飲食業などの一定の事業者については、その取り扱う食品の特性等に応じた「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」でよいとされています。

 

これから飲食営業許可を検討されている方も既に営業されている事業者もHACCPによる衛生管理が必要になります。早めに厚生労働省のHP等で確認することをお勧めします。

 

厚生労働省のHP

 

HACCP(ハサップ)の考え方を取り入れた食品衛生管理の手引き(飲食店編)が厚生労働省HPにアップされています。是非ご一読ください。