
墓じまいは、事前にポイントを押さえて進めることで、寺院とのお布施トラブルを回避できる可能性が高まります。感情的な行き違いを防ぐためにも、正しい知識を持って臨むことが重要です。
改葬許可申請に必要な「埋蔵(収蔵)証明書」
お墓に眠る遺骨を別の場所へ移す「墓じまい」には、市区町村の役所から改葬許可を受ける必要があります。この改葬許可を得るためには、原則として、寺院や霊園などのお墓の管理者から埋蔵(収蔵)証明を受けなければなりません。
寺院における檀家制度と離檀の考え方
寺院では、江戸時代から続く慣習として「檀家」という考え方が強く残っている場合があります。そのため、寺院墓地での墓じまいは「離檀」と受け取られ、離檀料(冥加料・冥加金・奉納料など)と呼ばれる高額なお布施を請求されるケースがあります。
離檀料に法的な支払い義務はあるのか
これらの離檀料については、法律上の明確な根拠がない場合がほとんどです。しかし、埋蔵証明書を発行してもらわなければ改葬許可が取得できないため、「納得できなくても応じざるを得ない」という状況に陥りやすいのが現実です。
その場で即答しないことが重要
万一、高額なお布施を請求された場合でも、その場で判断する必要はありません。一度持ち帰り、ご家族やご親族と相談することが大切です。
複数人で寺院と話し合う
再度、寺院と話し合いをする際は、できるだけ一人ではなく複数人で訪問し、墓じまいに至った事情を丁寧に説明したうえで、お布施の金額について相談してみてください。複数人で対応することで、感情的にならず冷静に話し合いやすくなります。
役所へ相談するという選択肢
話し合いがどうしてもうまくいかない場合は、お墓の所在地を管轄する市区町村の役所に相談する方法があります。「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」には、「特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」と定められており、寺院の証明がなくても、市町村長の判断で改葬が許可される可能性があります。
実務上の注意点と専門家相談の必要性
ただし、役所の担当者が改葬に関する法令や通達を十分に把握していない場合も多く、「宗教上の問題」を理由に相談を断られてしまうケースも少なくありません。
そのような場合には、墓じまい専門の行政書士に相談することで、法令に基づいた適切な対応が可能になります。
墓じまいに伴うお布施トラブルは、感情・慣習・法律が複雑に絡み合う問題です。早い段階で専門家に相談することで、不要な対立や精神的負担を避けることができます。
墓じまいでお悩みの方は、無理に一人で抱え込まず、墓じまい専門の行政書士へご相談ください。