墓じまい(改葬)を行うには、必ず改葬許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。ここでは、申請書の入手方法や記入時の注意点、許可までの期間について解説します。
改葬許可申請書は、お墓の所在地を管轄する市区町村役所の住民課・戸籍課などの窓口で入手することができます。近年では、市区町村のホームページから申請書をダウンロードできる自治体も増えていますので、事前に公式サイトを確認するとよいでしょう。
記入方法は窓口でも教えてもらうことができますが、死亡時の本籍や住所等、事前に調べておくことも多く、分かりにくい項目もあります。また、自治体によっては改葬許可申請を郵送で受け付けている場合もありますので、窓口申請か郵送申請かをあわせて確認しておきましょう。
改葬許可申請書の受理から許可証の発行までの期間は、市区町村によって異なります。数日で発行される自治体もあれば、1〜2週間程度かかる場合もあります。
関東・甲信 東北・北海道 東海・北陸 近畿 中国・四国 九州・沖縄
* 申請する故人が複数の場合、別紙に記載することがあります。
市区町村により、まれに戸籍の添付が必要な場合があります。
* 役所により解釈が異なることがあります。本来、埋葬は土葬を指しますが、埋葬又は火葬の場所は墓地(墓地・霊園)の所在地を記載します。埋葬又は火葬の年月日については、調べてもわからない場合、不詳と記入しても問題ありません。
記入例として「新しく墓地を購入したため」のように記入します。
* 故人から見た続柄ですが役所により解釈が異なる場合があります。続柄の表現ががわからない場合は具体的に書き方を確認してください。
* ほとんどの役所で必要です(原本が必要な場合もあります)。
* 墓地・霊園が記名押印します。改葬許可申請書に証明欄がありますが別紙の証明書でも問題ありません(念のため役所に確認してください)。
* 申請者が墓地使用者(名義人など)ではない場合、墓地使用者からの承諾書が必要になります。
* 自署による署名にて押印が不要な場合もあります。