墓じまいには改葬許可が必要です

お墓じまい

墓じまいと言っても、ご遺骨は新しい場所に納めなければなりません(手元供養や散骨などの場合を除く)。つまりご遺骨の引越しです。ご遺骨の引越しを法的には改葬と呼びます。

 

改葬は「墓地、埋葬等に関する法律」により手続きが定められているため、必ず行政手続きである改葬許可が必要になります。
申請は実際に埋蔵(収蔵)されている場所の自治体(市区町村の役場)に行いますが、申請には墓地等の管理者から埋蔵(収蔵)の証明を受ける必要があります。

 

ご遺骨は新しい墓地に埋蔵(収蔵)します。古いお墓から改葬する場合、土葬(埋葬)されていることがありますので、火葬後に改葬しなければなりません。現在、ご遺骨を合法的に埋蔵(収蔵)できるのは、許可を受けている墓地等(寺院・霊園・納骨堂等)に限られます。
また、既に埋蔵(収蔵)されているご遺骨を手元供養(自宅供養)や散骨することは改葬にはあたらない(改葬許可不要)とする自治体もありますので事前に確認してください。また、寺院墓に納骨されている場合、散骨について理解を得ることが難しいことをご留意ください。