平成30年7月13日に民法(相続法)が改正・公布されました。遺産分割・遺言等の重要な改正となりますが、施行の時期には注意が必要です。自筆証書遺言の法務局保管については、2020年7月10日からの施行となります。
改正のポイント
2020年4月1日施行
相続の開始時に被相続人の持ち家に無償で居住している配偶者は一定期間、その家を無償で使用することができる。遺産分割の計算上には参入されない。
相続の開始時に被相続人の持ち家に居住している配偶者は、原則としてその家を終身無償で使用・収益できる。配偶者居住権は、相続開始により生ずる配偶者短期居住権とは違い、遺贈・遺産分割によって取得させる必要がある。また、遺産分割時には、配偶者居住権の財産的価値相当額を配偶者が相続したことになる。
2019年1月13日施行
財産目録を別紙として添付する場合においてパソコンによる作成、登記事項証明書、預金通帳等のコピー(署名、押印は必要)の添付が可能になる。
2020年7月10日施行
法務局での自筆証書遺言書の保管が可能となる。ただし、法務省令で定める様式で作成された無封の遺言書でなければならない。法務局での保管の場合は検認不要となる。
2019年7月1日施行
20年以上婚姻関係にある配偶者に対して居住用建物・敷地(居住用不動産)を遺贈・贈与した場合、その不動産について持戻し免除の意思表示があったものと推定し、遺産分割において、原則として不動産の持戻しは不要となる。
共同相続された預貯金について、遺産分割前でも一定の範囲(法務省令による)で預貯金の払い戻しの権利行使を認める。
遺産分割前に財産が処分された場合でも、処分した相続人を除く共同相続人全員の同意により、処分された財産を遺産分割の対象に含めることができる。
2019年7月1日施行
遺留分権利者が受遺者・受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することとされ、現物返還は認められない。
相続人に対して相続開始前の10年より前になされた贈与については持戻しの対象にならず、遺留分算定の基礎から除外される。
2019年7月1日施行
遺言等により承継された財産において、法定相続分を超える権利の承継については、対抗要件(登記等)を備えなければ第三者に対抗できない。
2019年7月1日施行
相続人ではないが、無償で労務の提供(療養看護等)をした被相続人の親族を「特別寄与者」とし、相続人に対して寄与に応じた特別寄与料の請求を認める。