犯罪収益移転防止法に基づくご本人確認について

 

国家資格者である行政書士には、犯罪収益移転防止法に基づき、特定取引時の本人確認が義務付けられております。

 

遺言・相続に関する業務などの代理又は代行をご依頼(お客様と当事務所との契約)される際に、運転免許証など本人確認書類の呈示をお願いすることがございます。何卒、ご理解とご協力の程、よろしくお願い致します。