墓じまいには改葬許可が必要です墓じまいと言っても、ご遺骨は新しい場所に納めなければなりません(手元供養や散骨などの場合を除く)。つまりご遺骨の引越しです。ご遺骨の引越しを法的には改葬と呼びます。改葬は「墓地、埋葬等に関する法律」により手続きが定められているため、必ず行政手続きである改葬許可が必要になります。申請は実際に埋蔵(収蔵)されている場所の自治体(市区町村の役場)に行いますが、申請には墓地等の管理者から埋蔵(収蔵)の証明を受ける必要があります。ご遺骨は新しい墓地に埋蔵(収蔵)します。古いお墓から改葬する場合、土葬(埋葬)されていることがありますので、火葬後に改葬しなければなりません。現在、ご遺骨を合法的に埋蔵(収蔵)できるのは、許可を受けている墓地等(寺院・霊園・納骨堂等)に限られます。また、既に埋蔵(収蔵)されているご遺骨を手元供養(自宅供養)や散骨することは改葬にはあたらない(改葬許可不要)とする自治体もありますので事前に確認してください。また、寺院墓に納骨されている場合、散骨に理解を得ることが難しいことが多く、事前に寺院に相談することをお勧めします。改葬許可の申請方法・記入例墓じまいの前に押さえておくこと墓じまい手続きと流れ墓じまい業務内容