亡き母が生前より海への散骨を希望しておりましたが、散骨は法律で規制されていると聞きました。どんなことがありますか?全てではありませんが、一部の自治体で条例やガイドラインにより規制しているところが増えつつあります。例として、静岡県熱海市ではガイドラインで散骨事業者に責務を課しています。また、伊東市では指針で海洋散骨を行う者及び事業者を規制しています。
法律上は親族の承諾を得る必要はありません。あくまでも、墓地の使用権者が決定できます。しかし、後々のトラブルを避ける意味でも、ご親族に理解を得ておくことをお勧めします。
お寺が正当な理由なしに改葬を拒否することはできませんが、こじれてしまった場合には訴訟により、埋蔵証明の交付請求をすることも可能です。ただ、費用と時間がかかり精神的な負担も大きくなります。その他の方法として、自治体により埋蔵証明に代わる書類を交付してもらえる場合がありますので、役所に相談してみると良いと思います。
墓地・霊園にはそれぞれ墓石工事規定がありますので、現実的には難しいと思われます。
寺院により、まちまちのようです。切り出しにくいことですが、確認してみてください。どうしても必要なときは、領収書をご自身で準備しておき、それに捺印してもらう方法も考えられます。
お墓の継承人の優先順位は、原則的には1から3の順番になります。現実的には1によることが多いようです。
1.遺言による指示、または被相続人の生前の指定(口頭でも可能)
2.被相続人の指定がない場合は、その地方の慣習に従う
3.慣習も明らかでなく、承継者が決まらないときは家庭裁判所の調停か審判
お墓を購入する場合は、石材費・工事費・管理料に消費税が必要になります。税金が掛からないのはお墓の固定資産税や相続税等になります。
30分以内を目安にさせていただいております。ご相談料金が発生する場合は、事前にご案内しますのでご安心ください。